学生でない場合、まずは学校を受験する必要があります。
養成機関を卒業した者(見込含)のみが受験資格を得られる。
合格すると作業療法士免許を取得できる。
(合格しないと次年度チャレンジとなる。)
第46回作業療法士国家試験概要 | ||
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願書受付期間 | 平成22年12月20日(月曜日)から平成23年1月11日(火曜日)まで | |
試験日 | 筆記試験:平成23年2月27日(日曜日)
口述試験及び実技試験:平成23年2月28日(月曜日) |
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合格発表 | 平成23年3月31日(木曜日)午後2時 | |
受験地 | 筆記試験:北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県 | |
試験科目 |
筆記試験 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法 |
●理学療法士及び作業療法士法第9条 (抜粋)
作業療法士国家試験は、作業療法士として必要な知識及び技能について行なう。
●理学療法士及び作業療法士法第10条 (抜粋)
作業療法士国家試験は、毎年少なくとも1回、厚生労働大臣が行なう。
作業療法士国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの
- 二 理学療法士その他政令で定める者で、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、2年以上作業療法に関する知識及び技能を修得したもの
- 三 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
筆記試験
北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県
口述試験及び実技試験
東京都
筆記試験
一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。
ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。
また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、
点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。
○一般問題
- 解剖学
- 生理学
- 運動学
- 病理学概論
- 臨床心理学
- リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)
- 臨床医学大要(人間発達学を含む。)
- 作業療法
○実地問題
- 運動学
- 臨床心理学
- リハビリテーション医学
- 臨床医学大要(人間発達学を含む。)
- 作業療法
口述試験及び実技試験
点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。
- 運動学
- 臨床心理学
- リハビリテーション医学
- 臨床医学大要(人間発達学を含む。)
- 作業療法
3月下旬
作業療法士試験概要 | |
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試験期日 | 筆記試験、口述試験及び実技試験ともに三月上旬の二日間 |
試験地 |
(1) 筆記試験・・・北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県及び沖縄県 (2) 口述試験及び実技試験・・・東京都 |
試験内容 |
(1) 筆記試験 一般問題及び実地問題に区分して次の科目について行う。ただし、点字試験受験者に対しては、実地問題については行わない。また、視覚障害者に対しては、弱視用試験又は点字試験による受験を認め、点字試験受験者に対しては、試験問題の読み上げの併用による受験を認める。 ア 一般問題 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法 イ 実地問題 運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法 (2) 口述試験及び実技試験 点字試験受験者に対して、実地問題に代えて次の科目について行う。運動学、臨床心理学、リハビリテーション医学、臨床医学大要(人間発達学を含む。)及び作業療法 |
受験資格 |
(1) 文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(卒業見込み者含む。) (2) 外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (3) 文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの |
受験手数料 |
ア 受験手数料は、10,100円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。 |
合格発表 | 四月中旬に厚生労働省及び地方厚生局にその氏名を掲示して発表 |
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